当協会から会員事業者様へのお願い
(社)全国ロードサービス協会は、災害時における道路啓開活動等に積極的に参加することによって、国民生活の安全に貢献すべく事業を推進しています。2023年9月1日から、緊急通行車両の標章等が災害発生前でも交付を受けることができるようになりましたので、下記にてご案内させていただきます。
災害時に道路啓開活動等に参加するために、事前に緊急通行車両であることの確認を受けておくと、実際に災害が起こった際に迅速な対応が可能となります。
当協会の会員事業者様におかれましては、ぜひご検討くださいますよう、よろしくお願いいたします。
また、当協会においても協会全体の車両リストを作成いたしますので、手続きが完了しましたら、お手数ですが指定の報告用書式に車両情報等をご記入の上、ファックスにて送信いただけますようお願いいたします。
(FAX送信先:0570-063-024)
2023年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることができるようになりました
災害対策基本法施行令・同規則が改正され、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができるようになりました。
これにより、都道府県公安委員会が災害対策基本法第76条の交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当たっていただくことにつながります。
災害発生前に緊急通行車両の確認を受けるには?
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(警察本部、警察署)の窓口を通じて申出を行ってください。
必要な提出書類は?
● 緊急通行車両確認申出書(別記様式第3 第6条関係)
警察庁、県警、都道府県のホームページでダウンロードできます。「緊急通行車両 お住まいの県名」などのキーワードで検索ください。
記入例(PDF)
●添付書類
1.自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
2.災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
当協会が締結している協定書(PDF) ←こちらの書類を添付してください
3.指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類)
ロードサービス保証にご加入いただいている会員様は「加入者証」を提示することで当協会の会員であることが証明できます。
加入者証の見本(PDF)
なお、車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両を一括して申出することができます。